1996-06-13 第136回国会 参議院 金融問題等に関する特別委員会 第5号
したがって、系統はこれを放棄したとかそういうことは一切ない、いろいろ御意見が住専側から来ているそうでありますが、それについてははっきり拒絶をしておりますと、こういうことでございますので、今の段階でそれを放棄するとかいうことは考えていないようであります。
したがって、系統はこれを放棄したとかそういうことは一切ない、いろいろ御意見が住専側から来ているそうでありますが、それについてははっきり拒絶をしておりますと、こういうことでございますので、今の段階でそれを放棄するとかいうことは考えていないようであります。
もっとも、損害賠償請求権なども実際には住専処理機構の方に移されてしまいますから、したがって具体的な権利行使は処理機構によって行われるということになりますけれども、ある程度の情報あるいは端緒、こういったものはやはり住専側から提供されませんと実際には実行は困難でございます。この情報の提供というのが、具体的には住専の清算人から提供されることになろうかと思います。
それから、実際、例えば認定したとしても、住専側が三分の一以上の議決権を持っているからこれは成立しないというので、実はこの住専処理スキームというのは、社会的コストの面では最も安い方法で処理をしているのです。 これは、法的に処理をするといったって、今東京地裁に行ってごらんなさい。東京地裁はオウム事件で忙しくて、民事部の裁判官も全部刑事部に行って、オウム裁判の応援をしているのですよ。
特に、証人喚問を通じて、住専側は本業である個人住宅ローンの顧客をターゲットにした借りかえ攻勢によって優良客が引き抜かれたことを証言しました。このことは、母体行が住専を設立したにとどまらず、つぶした責任があることを明らかにするものであります。 紹介融資の驚くべき実態も鮮明になりました。
そこで、住専側の支払い利息がどれぐらいになるのか計算した表が資料4であります。これは、これまで示された本委員会への提出資料に加えまして、明らかになっていなかった分について私の資料要求に対して大蔵省の方でそれなりに苦労して出してもらったものであります。それによると、母体行分の受取利息としては一兆六千五百六十六億円となっているわけでありますが、この資料は大蔵省、間違いございませんでしょうか。
また、このような金庫や系統の主張なり母体行あるいは住専側の折衝状況につきましては農林省にも御報告を申し上げまして、また住専の再建に母体行が責任を持つように、大蔵省に対しましても母体行を適切に指導するよう農林省としても御支援をいただきたいということをお願いしてきたわけでございます。
貸し出しですね、だから住専側からじゃなくてあなたの方からでしょうからね。「貸国債権の全額放棄を行うことによって責任を果たしたいと考えている」、貸国債権の全額ということをずっと言ってきているわけです。この百億だって貸し出しには間違いないんだから、貸国債権の全額の中には含まれるんじゃないですか。
ただ、今、先ほどお話しございましたように、総量規制の段階では、確かにノンバンク等は住専も含めまして総量規制の対象外であったというようなこともございましたし、またそれが恐らく影響したかどうかは私も判然といたしませんけれども、住専側からもあるいは母体側からもこの融資あっせんについていろんな信連あるいは共済の方にもお話があったというようなことは伺っておりまして、それが、先ほど来申し上げておりますように、住専
そこは紹介の当事者同士で必ずしも意見の一致しない部分もございますが、私どもが提出しあるいは住専各社が提出申し上げた資料におきましては、そこは住専側の理解といたしまして紹介を受けたというふうに解釈されるものについて資料を提出している、こういう整理をしてございます。
それにもかかわらず、この関係者の合意から一年たちました昨年の夏ごろからでございましょうか、急に住専、母体行の方から一方的に再建計画を放棄するというようなことがございまして、この間、利払いなり元本償還等もございましたけれども、住専側からは将来の不安については何ら説明もないと。計画どおりの利払い、元本償還が行われたというので、私どももそれを信頼していたわけでございます。
この第一次再建計画の経緯、特に住専側からどのような協力要請等があったのかを含めて、角道理事長に参考人としてお伺いします。
したがって、政府の処理策におきましても、住専側の債権債務の中には一般行あるいは系統に対します利払いというものが予定をされていたというように私ども伺っておりますし、私どもも、住専会社が完全に清算をするという段階に入るまでは、やはり契約として金利の支払いの契約を結んでいるわけでございますから、法律上は当然住専側に支払い義務があると。
例えば、日住金では支店が十七カ店しかございませんので、むしろ住専側から営業展開の応援を求められるというようなこともございまして、住専の依頼によって紹介をしたというような、あるいは先生おっしゃいますとおり、何かのプロジェクトがあってそのうちの一部に住専がかむ、こういうケースもあったかと思いますが、最初から悪いものを住専に押しつけたということは決してございません。
ところが、住専側では出発点が住宅ローンでありましたために十分な事業金融をやるだけの体制が整っていなかったというのが事実であろうと思うのでございます。 一番の大きな原因は、やはり地価がこれほどまでの幅で、しかもこれほどまでの期間にわたって低落するということをだれもがそのときに予想し得なかったということが一番大きな原因ではないだろうかというふうに思います。
住専側としては一次損失のそれぞれの負担割合は妥当なものと考えておられるのか。いわゆる系統の負担額と負担割合が財政資金よりも少ない点について、それはどういうふうに理解されているのか、お聞かせ願いたいと思います。
○関根則之君 今申し上げたような、母体行あるいは一般銀行もそうなんですけれども、住専に対する貸付金、債権、これがもう全然取り立て不能になっちゃって、今住専七社で十三兆円ばかりの債権があります、住専側からは負債ですけれども。その債権が大体六兆二千七百億円になっちゃっているんでしょう。半分以下になっちゃっているわけですよね。物によってはもう全然取り立て不能というようなゼロになっちゃっているのがある。
しかしながら、先ほども申し上げましたように、紹介そのものが悪いことであるというふうに決めつけてしまうこともまたいかがかと存ずるわけでございまして、特にその紹介が行われました時期が、必ずしも現在のようにバブルの崩壊後ではなく、バブルのまだ崩壊する以前の段階で、むしろ住専側から紹介をしてほしいといったような案件もあるわけでございまして、全体として見まして、私、紹介融資というものに非常に大きな問題があることは
○西村政府委員 この紹介融資というものの定義がなかなか難しいわけでございますが、私どもは、今回の調査に当たりましては、住専側が紹介融資と認識をしているものという考え方のもとに集計をいたしました。 その結果を申し上げますと、母体金融機関の紹介融資残高は、債権ベースで八千九百二十二億円、債務者ベースで一兆七千二百八十六億円となっております。
しかし、二回の調査、これはそれぞれ立入調査を行った際に住専側から聴取した内容をその時点において記載した、記録したものでありますから、その調査の時点の住専側の認識に基づくものであることは疑いを入れません。その上で、食い違いのあるそのままを何ら手を加えることなく私は提出をさせていただいている。
それからまた、紹介融資のように、母体行の強力な力でほとんど住専側での審査抜きに貸し付けて、その九割を超えるものが不良債権になっていったというものもあることは、繰り返し指摘されてきました。
にもそれなりの理解を示しておられる方なんですが、それでも政府の処理策の実務上の課題として、一番最後の方ですが、「住専処理機構が」、これは会社ですか、「住専から譲渡を受ける債権で、額面が決まっているものはよいが、帳簿に記載されない」、あるいは契約書に、今の包括的、網羅的、そんなような格好でしか記載されていないというふうに読んでもいいでしょう、そういう「記載されない取締役や銀行に対する損害賠償請求権などは住専側
確かに今、江田さんがおっしゃったようなことを申されておりますが、「帳簿に記載されない取締役や銀行に対する損害賠償請求権などは住専側が自発的に明らかにしない限り譲渡は難しい」ということが書かれております。私は、やはりこのことも一つの専門家の御見解だと思っております。住専側に明らかにさせる努力をしなければいけないものだと思っております。
審議がストップする直前に当委員会に提出された住専側の資料では、銀行が住専に押しつけた紹介融資の残高は二兆七千億円、その実に九一%の二兆五千億円が不良債権になり、既に一兆四千億円がロスになっている。住専の不良債権の四分の一が銀行の紹介融資によるものであります。
既に住専側から明らかになっている資料によっても母体行の責任の重大性は明らかでありますけれども、母体行自身の資料をもっときっちり出させて、そしてその母体行の責任というものをその面からもしっかり裏づけて母体行に迫っていくことが私は肝心だろうと思うのです。 大蔵大臣にお聞きしますが、住専問題で、問題の解明、責任の明確化に役立つ資料で、これまで母体行、銀行側から提出された重要な資料が何かありましたか。
紹介融資の問題がこれだけ重視されていて、重要だと言われていますけれども、三月一日に当委員会に提出されたのは住専側の資料であります。 官房長官はこれにかかわって、もう結果として九十何%のものが不良債権になっているという現実は、これはむしろ母体行が引き取るべき責任があるということを言われました。
他方、既に実質的には住専は破綻しているものであるから、この三月末の利払いについては検討の余地があるのではないかという、いわば住専側の考え方というものもあるわけでございます。 いずれにいたしましても、本件については現在住専各社と系統等金融機関との間で調整がなされているところでございますので、大蔵省といたしましてもその議論を見守ってまいりたいと考えております。
○山名委員 検挙件数等を客観的に見てこんなものかなとは思うのですが、実際、住専側が債権の取り立てを真剣にやっていないのではないか、そういうことでは届け出なり被害届等、こういったものが出されていないケースが多いのではないか、こういう思いをいたします。
借りる方の、貸金業の規制等に関する法律施行令の中で住専側の方は「主として住宅」、こういうふうな言葉遣いになっているんですが、この言葉遣いの意味について、基本的な考え方を教えていただきたい。
例えば、それを見ますと、再建計画は大蔵省の指導でつくったんだ、あるいは大蔵省と我々が一緒になってつくった、こういう説明が随所に行われております、母体行や住専側からの説明ではね。
○吉岡吉典君 それじゃもうちょっと正確に、住専側が、大蔵省が要求したかじゃなくて、計画でどういう支援を要請されているか。
そしてまた、紹介をするということによって、住専側が紹介をしてほしいと言って紹介を受けたものと、金融機関側が積極的に紹介をしたものというものについては、また意味合いが違うかと存じます。
従業員に対する責任追及だってあるだろうし、母体行側にもいろいろあるかもしらぬし、借り手の方にもあるかもしれないし、じゃ、借り手が借り手の取締役に対して、あるいは監査役に対して責任を追及しなければならぬ事案というのを住専側ならできるというようなケースだってあるかもしれませんよ。 これは総理、本当だったら住専の株主が株主代表訴訟でやれるケースがいっぱいあるはずなんですよ。
○堤政府委員 再建計画は平成五年にできたわけでございますが、その後二年有余たっておりますが、住専側の方からそういった形で、再建計画がうまくいかないから、例えば今先生御指摘のように金利を下げて協力してくれとかそういう話は一切ございません。